昔から、
互助会という組織がありますね。
当田舎にも、「
報徳社」という
互助組織があり、毎月一定のお金を納め、年に一度、総会(決算)があります。
この総会では、
二宮金治郎(尊徳)の教えである「
報徳訓」というものを斉唱します。
この
報徳社とは
二宮金次郎の弟子が創立したもので、
静岡県の掛川から全国に広まったと言われています。
この
互助会は、お互いの助け合いがその主旨で、営利が目的ではありません。
でも、最近は時代とともに、
互助会の内容も多種多様になってきました。
読売新聞に、「
冠婚葬祭互助会」のことが出ていましたのでピックアップしてみました。
・・・・・
冠婚葬祭互助会の契約には注意を! ・・・・・
ファイナンシャル・プランナー 山田 静江 葬儀関連の苦情・トラブルのひとつに
互助会(
冠婚葬祭互助会)に関するものがあります。
解約になかなか応じてくれない、
解約手数料が高いなど、解約にからむ相談が
国民生活センターや
消費者センターなどに寄せられています。
冠婚葬祭費用を積み立てる互助会は、
月々の掛金が数千円と少額であることから、貯蓄のつもりで気軽に始めてしまいがちです。
しかし、調べてみたら自分の使いたいサービスや会場が利用できない、割引という言葉にひかれて加入したが、そもそも元の値段が高額だったなどの理由で解約しようして、トラブルに遭遇するというのが典型的なパターンです。
●メリット、デメリットを考えて利用を
冠婚葬祭サービスは
割賦販売法で定められた
指定役務で、
互助会はその提供を目的とした
前払式特定取引業を行う事業者にあたります。
原則として、
経済産業大臣から許可を受けないと事業を行うことはできません(ごく小規模な事業者は許可を得なくても営業可)。
チラシなどには、「
経済産業大臣許可(許可番号互第○○○○号)」という形式で
許可番号が記載されているはずです。
互助会の基本的なしくみは、
冠婚葬祭サービス(葬儀なら祭壇や付随するサービスなど)を将来利用する権利を購入し、その対価を分割で払っていくというもの。
毎月の掛金は「
積立貯蓄」ではなく、「
割賦販売の代金支払い」です。
割賦販売では、まず商品やサービスを手に入れて、それから購入代金などを分割で払う後払いが一般的ですが、
互助会は前払式ですから、サービスなどを利用する前に分割払いで代金を支払います。
満期になったら払った金額相当分を、お金ではなく「所定のサービスの利用」というかたちで受け取ることになります(満期前でも、差額を払うなどの方法で利用可)。
自分が本当に必要な商品やサービスを割安な価格で利用できるとアピールしているのが
互助会であり、そのシステムである前払い式にもメリットがあります。
互助会はもともと、一時に多額の費用がかかる
冠婚葬祭について互いに助け合う、という目的で設立されたものだからです。
しかし、時代は変わり、
冠婚葬祭に対する考え方は多様化しています。
将来の計画(たとえば、どこでどのような葬式を行うかなど)が決まっていない段階で、特定のサービスしか使えない契約を結んでも、無駄になってしまう可能性もあるわけです。
途中で気が変わって、あるいは葬式などが終わってから契約があったことに気づいて解約すれば、解約手数料が差し引かれた金額しか戻ってきません。
積立貯蓄と考えているのなら、確実に「
元本割れ」となります。
●価格の比較や
追加費用にも注意
◇提供されるサービスと割引
前述したように
互助会の積立金は、
互助会が提供する所定のサービス以外には使えません。
積み立てコースによって利用できるサービスの種類やランクがあらかじめ決められていて、自由に選べない場合もあります。
直営あるいは提携先の式場以外では利用できるサービスも限られるので、どこで利用できるのかの確認も欠かせません。
割引についても注意が必要です。その
互助会で決めた価格に対する割引なので、本当に得かどうか判断するには、一般的な価格や他社と比較してみることが必要です。
◇
追加でかかる費用 月々○○円の積立で、
結婚式や葬式の費用をまかなえるとは言っても、飲食費や返礼品などは含まれていないことがほとんどです。
基本的なサービスをその事業者で頼めば、付帯サービスもその事業者や関連事業者が提供するものを利用することになるので、どんな費用がどれくらいかかるのか、あらかじめ確認しておきましょう。
◇
クーリングオフ 業界の標準約款では、
冠婚葬祭互助会の入会契約(店舗契約を含む)は、申し込みをした日から8日以内ならクーリングオフができると定められています。
◇
事業者倒産時の前受金保全 互助会許可業者は、会員から預かったお金(前受金)について、合計額の2分の1に相当する金額について「
前受金保全措置」(前受業務保証金の供託、または、前受業務保証金供託委託契約の締結)を講じなければならないと規定されています。
逆に言えば、破綻した時には半分しか保証されないということですから、経営がしっかりしているところを選ぶべきなのは言うまでもありません。
保全措置のがれをしている悪質な業者もいるようなので、倒産したときの保全措置(2分の1までしか保証されない)について、入会前にきちんとした説明がない場合には、要注意です。◇
解約時の手続きや
解約手数料 割賦販売法の改正や業界標準約款の見直しにより、
互助会の解約について、解約の申し出から45日以内に積立金の払い戻しをしなければいけないことや、解約の手続き場所を約款に定めることなどが決められています。
解約は必ずできますが、前述したように
互助会積み立ては単なる貯蓄ではないので、解約時には所定の
解約手数料が差し引かれます。
互助会のトラブルを避けるためには、賢い消費者となって、入会前に(1)契約内容について(2)保全について(3)解約時の扱いについて、きちんと説明を受けて理解しておくことが必要です。また、親などが入会していることがわかったら、(1)〜(3)について確認しておきましょう。
解約になかなか応じてくれない(電話がかかりにくい、受付日時が限られる、担当者不在、必要書類が煩雑など)というケースであれば、下記の窓口で相談してみましょう。
○各地の「
消費者センター」「
消費生活相談室」
○各地の「経済産業局 消費経済課」
※所轄は 経済産業省 取引信用課 TEL:03-3501-2302
○トラブルに対応している
NPO法人など
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●山田 静江(やまだ・しずえ)さんのプロフィール●
1961年東京生まれ。CFP(r)。銀行、
税理士事務所、FP事務所を経て独立。お金に関する記事の監修・執筆、相談業務、セミナー講師などを行っている。娘2人。NPO法人らしさ事務局長
危篤状態のお父様の葬儀に関する相談を受けていた方が、
互助会について嫌な思いをしたそうです。
事前に
互助会に問い合わせたところ、元々の値段が高く、サービスや費用などの情報開示が不十分であり、希望通りの葬儀ができないと判断。
解約したいと連絡したら、週に2日しか受け付けていないとか、会社に来ないとだめなど、一筋縄ではいかなかったそうです。
外出もままならない高齢者なら、解約する気が失せてしまうかもしれません。
その後、この方は、納得の行く形式と費用でお父様を見送ることができました。
解約手数料を払っても、その
互助会を利用しなくて良かったと思います。
良心的な業者もあるので、
互助会全体がだめとは言いませんが、
互助会というシステムが時代に合わなくなっていることも、消費者センターなどへの相談が増えている原因かもしれません。
(2008年3月21日 読売新聞)